・国民が納めた税金は、わたしたちの日常生活を支えるために欠かせないものです。

・日本国憲法では、国民の義務として納税の義務(税金を納めること)を定めています。

・これは、教育の義務や勤労の義務と並んで、国民の三大義務の一つとされています。

・日本国憲法第30条『国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う』

・義務教育の義務とは子供が教育を受ける義務では無くて大人が子供に教育を受け

・させる義務という事です。 |
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各省庁に対する意見、要望

・東京国税局の税務行政に関するご意見

・東京都政に関するご意見

・東京都主税局に関するご意見

・都公安委員会に関するご意見

・練馬区政に関するご意見 |